公的年金はいくら?

団塊の世代が、今年満60歳を迎え会社を退職されます。退職するとお給料がもらえなくなり、年金暮らしとなります。再就職したとしても、給料は新卒さんと同じくらいもらえればよいほうでしょう。

頼りにしている年金は、はてさていくらもらえるのでしょうか?60歳以降も働くと、いくらの賃金で年金は減額されるのか知っておくことも必要です。

世帯の種類別に見た標準的年金額と給付水準

厚労省は、2004年の年金改革で、長期的な財政の見通しを把握するために、5年に1回、財政検証を行うことを決めました。厚生年金の受給額の試算はその一環として行われたものです。2009.5.26

世帯の種類別に見た標準的年金額と給付水準
2009年度に65歳 2025年度に65歳 2050年度に65歳
40年働く 専業主婦(モデル世帯) 22.3万円(62.3%) 23.9万円(55.2%) 31.4万円(50.1%)
40年働く 40年フルタイムで共働き 27.9万円(48.3%) 30.2万円(43.1%) 40.4万円(39.9%)
40年働く 子育てで一時的に離職するが、28年働く 26.2万円(51.2%) 28.3万円(45.6%) 37.7万円(42.1%)
40年働く 7年働き出産、以後は専業主婦 23.3万円(58.6%) 25.0万円(52.1%) 33.0万円(47.5%)
男性が単身で40年働く 15.7万円(43.9%) 17.0万円(39.3%) 23.0万円(36.7%)
女性が単身で40年働く 12.2万円(55.3%) 13.2万円(49.2%) 17.4万円(45.0%)

(厚労省試算。いづれも65歳時点の世帯合計月額。25年度と50年度は現在の貨幣価値に換算。カッコ内は同時点の現役世代の平均手取り賃金と比べた割合。)

厚生年金楽天 に加入しなかった自営業者などの場合、受給できるのは基礎年金(現行は満額で月6万6000円)だけです。受給開始から20年たった85歳時点の実質価値は、現在65歳の人で5万6000円、55歳の人で5万7000円に目減りします。

年金はいくらもらえるの?

団塊の世代が、今年満60歳を迎え会社を退職されます。退職するとお給料がもらえなくなり、年金暮らしとなります。再就職したとしても、給料は新卒さんと同じくらいもらえればよいほうです。

頼りにしている年金は、はてさていくらもらえるのでしょうか?

厚生労働省のモデル年金・月額

会社員世帯

夫 基礎年金6.6万円+厚生年金10.1万円=16.7万円

妻 基礎年金6.6万円

合計     23.3万円

自営業世帯

夫 基礎年金6.6万円

妻 基礎年金6.6万円

合計     13.2万円

会社員世帯の方は、妻がずっと専業主婦の場合。基礎年金6.6万円は40年加入した場合の満額。厚生年金は加入期間と賃金により異なってきます。

厚生省の試算だと、男性の平均的賃金(税込み年収約560万円と想定)で40年働いた人の場合、現行は月約10万1000円。

50歳以上になると社会保険事務所に問い合わせると見込み額を試算してもらえます。

2008年度からは60歳未満の加入者に受給見込み額などを毎年通知する「ねんきん定期便」を実施します。

読売新聞 「年金Q&A」より掲載

いただける年金が多いのか少ないのか。多いと言われる人はほとんど無いと思われます。私も試算してもらったら、思ったより少なかったです。共済年金、国民年金、厚生年金と3つを渡り歩いています。現在、国民年金基金にも入って、将来に備えています。 

高額年金者は

公務員の年金は多いと聞きます。どの位もらっているのでしょうか。

地方行政職員・・・約22万5000円(月額)

一般教員・・・・・・・約24万4000円(月額)

校長・・・・・・・・・・・約26万3000円(月額)

日銀総裁・福井・・約800万円(年額)

中曽根康弘・・・・・約744万円(年額)

元総理大臣小泉・約600万円(年額)

教員の共働きの場合約500~600万円、夫婦で校長の場合約630万円、厚生年金の共働きの場合約400~500万円のようです。

現在80歳代以上の方は、もっとたくさんの年金をいただいているようです。年代によって年金の額が大きく変わってきます。国の経済状況が良くないので、だんだんと年金も下げられています。

老齢基礎年金の繰り下げ支給・繰上げ支給

老齢基礎年金は、繰り下げ支給や繰上げ支給ができます。

通常は65歳からで792100円/年となります。

60歳からだと554500円/年となり、

70歳からだと約1120000/年となります。(124%)

77歳が分岐点となるそうです。長生きをする自信がある方は、繰り下げ支給もよいかもしれませんが、こればっかりは神様に聞くしかないでしょう。

医療制度も年金支給額も、年毎に変わっていくと思われるます。消費税も、いつ10%になるかもしれなません。少子化も高齢化も世界1?の日本に住んでいるのだもの覚悟が必要でしょうね。

60歳以降も働く場合の年金はどうなる

60歳以降も会社員として働く場合は、厚生年金に加入していると賃金に応じて年金が減額されます。在職老齢年金と言います。

厚生年金の在職老齢年金制度
年齢 年金+賃金(月額) 減らされる額
60~64歳 28万円以下 0円
60~64歳 28万円超 超過分の1/2
65歳以降 *47万円以下 0円
65歳以降 *47万円超 超過分の1/2

減額は、厚生年金だけです。扶養配偶者がいればもらえる「加給年金」を除く基本部分が減額されます。ただし、賃金が多いために減額で基本部分がゼロになったら、加給年金も全額支給停止になります。2011.3

*2011年4月以降は、65歳以降、47万円の所が、46万円となる見込みです。

定年後も働くと、収入源が3つ

定年後も働くと、会社からもらう賃金、60歳から支給される厚生年金、雇用保険の給付金の3つがもらえるそうです。

雇用保険をかけていることが条件ですが、「高年齢雇用継続給付」で、60歳以上65歳未満の人に出るようです。雇用保険の加入期間が5年以上あり、60歳になった時点と比べて、賃金が75%に満たない場合に支給されます。

賃金が61%以下に下がった時に、支給率が最大になり、今の賃金の15%となります。給付金と賃金の合計が月32万7486円(今年度)を超えないように調整もされます。

支給期間は、65歳になるまでの最大5年間です。ただし、60歳以降にいったん退職して、基本手当(失業給付)を受けた人は、基本手当を100日以上残して再就職したことが支給要件となります。

残日数が200日以上なら再就職から2年間、200日未満なら1年間となります。公共職業安定所に申請しますが、通常は会社が行ってくれます。

働いていると、厚生年金は賃金に応じて減額され、高年齢雇用継続給付を受けていれば、さらに減額されます。賃金の低下率に応じて、最大で賃金の6%分です。給付金を受給しても、受け取り総額が減ることはありませんから、心配ありません。

高年齢雇用継続給付金の3箇条
  1. 給与が61%以下に下がれば15%分を補充
  2. 給付金をもらうと年金は一部カット
  3. 65歳以降は給付金が出ない

短時間の労働は、年金減額なし

厚生年金に加入しない働き方をすれば、在職老齢年金が適用されず、年金は減らされません。パートやアルバイトなどの短時間労働が該当します。

勤務日数または勤務時間を正社員の3/4未満に抑えると、厚生年金に加入しなくてもよいそうです。パートなどの非正社員として雇われていても、正社員と同様に長時間働けば厚生年金加入となりますから、注意したいです。

バリバリ働きたいなら自営業になることも選択肢の一つだそうです。自営業者は厚生年金に加入しないので、いくら稼いでも年金はそのまま受け取れます。ところが、妻が専業主婦の場合には、60歳未満の妻の場合には第1号被保険者となり、国民年金の保険料(月約1万5000円)を払うことになります。

再就職活動中には失業給付

職探しをしている間、頼りになるのが雇用保険の基本手当、失業給付です。ハローワークで求職の申し込みを行い、失業と認定されることで手当が受け取れます。

手当の金額は退職前の半年の賃金総額が基になります。総額には給与や手当は含まれるが、賞与は含まれません。

基本手当日額の求め方(60~64歳の場合)
賃金日額(*) 基本手当日額
2000~3949円 賃金日額×0.8
3950~7173円 {12万8130円×賃金日額-7×(賃金日額)2}÷12万5600円
7174~1万230円 賃金日額×0.05+4092円
1万231円~1万4540円 賃金日額×0.45
1万4541円以上 6543円

*賃金日額=退職前の半年の賃金総額÷180

手当は何日間もらえるの?
基本手当日額の給付日数は、雇用保険の加入期間や年齢、退職の仕方などで異なります。雇用保険の加入期間が20年以上の定年退職者の場合、給付日数は150日・約5ヶ月となります。

注意したいのは、「60歳で公的年金の受給資格がある人でも、基本手当を受け取っている間は年金を一切もらえない」という点です。

一般的には、基本手当を受け取る方が手取りが多くなります。しかし、好条件の再就職先が見つからず、継続雇用された方が給与が多かったということもあります。

離婚した時の年金分割とは

年金分割とは、会社員が加入する厚生年金を、離婚時に夫婦で分け合う仕組みのことです。2007年に導入されました。1980年頃から急増した熟年離婚で女性が生活に困るケースが目立ったためです。

ずっと専業主婦の人なら満額で月約6.6万円(2010年度)の基礎年金だけです。専業主婦は、1986年度より前は国民年金への加入義務がなく、中高年女性には基礎年金を減額される人が多いそうです。

分割されるのは、厚生年金(報酬比例部分)のみで、基礎年金などは対象外です。それも、夫婦だった期間に納めた保険料に対応する年金に限られます。共働きの期間があれば、その期間は、2人の厚生年金の合計を分け合います。

分割の割合は、2人の話し合いで決めます。最大で半分までです。合意できなければ、家庭裁判所に申し立て、調停や審判で決めてもらいます。

2008年度以降の専業主婦(国民年金の第3被保険者)期間は、合意なしでも半分ずつにできるそうです。

割合を決めたら年金事務所に分割を請求します。期限は離婚から2年以内です。年金は、それぞれの支給開始年齢からになります。専業主婦の場合は、65歳からです。

離婚することで、2人の生涯の受給総額は、少なくなることが多いそうです。扶養する配偶者がいれば加算される厚生年金の「加給年金」がもらえません。

専業主婦などの基礎年金に上乗せされる「振替加算」も受け取れません。

厚生年金の受給者の死亡後に支給される「遺族厚生年金」は、元の厚生年金の3/4が基本で、分割で得られる年金よりかなり多いそうです。

日本年金機構では、離婚前でも分割対象期間、保険料納付記録などの情報を提供しています。50歳以上であれば、分割後の年金見込額の試算も可能のようです。年金事務所に年金手帳と戸籍謄本などを添えて請求するとよいです。

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更新日:2020/03/15