確定申告
毎年、確定申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日までの1か月間となっています。また、医療費の控除などの還付申告は、確定申告の時期を逃しても5年間は行えますから、あきらめずに申告してください。
確定申告とは
1.個人は、その年の1月1日から12月31日までの期間の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納める所得税額を確定します。
2.法人は、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間とし、期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納める法人税額を確定します。
3.消費税の課税事業者である個人又は法人が課税期間内の消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、納税額を確定します。
個人の所得税の確定申告
- 確定申告楽天 が必要な人
- 自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用・経費などを自分で申告しなければなりません。
- 確定申告の時期
- 確定申告の時期は、毎年翌年2月16日から3月15日までの1か月間となっています。期日が土曜日・日曜日と重なる場合には、と順次繰り下げ、月曜日までとなります。
- 還付申告の場合
- 源泉徴収額が所得税額より多く、還付を受ける場合は、翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、1月4日以降の最初の平日)から2月15日(土・日曜日に重なる場合は2月16か17日)までの間でも申告書を提出することができます。還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能です。
- 更正の請求・修正申告
- 確定申告をした後に申告内容に誤りや変動などがあり、納める税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行います。
確定申告の必要がある人
計算してみて申告納税額が納付となる場合、確定申告の必要があります。
給与所得がある場合
- 給与の収入金額が2000万円を超えた
- 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えた
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えた
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた
- 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた(雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
- 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されなかった
公的年金のみの場合
計算してみて申告納税額が納付となる場合、確定申告の必要があります。
退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は基本的には申告分離課税で、実務上確定申告が不要となる場合が多いそうです。しかし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件となっているものがあり、確定申告をする場合には計算が必要だそうです。また、総合課税の所得が所得控除より少ない場合には、退職所得から所得控除されることがあります。日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となります。
先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引、CFD取引などによる利益がある場合
店頭取引や海外取引所取引は、雑所得で、公的年金など他の雑所得との所得の通算が出来ます。国内取引所取引については、申告分離課税です。
寄付金をした場合
2011年・平成23年は、東日本大震災があり、たくさんの方が義援金や寄付金をされたと思います。あさイチでは、確定申告をすれば、税金が減ると放送していました。
寄付金の額やその家族の年収、家族構成などにもよりますが、検討の余地はあるようです。
10000円寄付された場合を想定して、試算していました。年収500万円、会社員の夫、専業主婦、高校生と中学生の子どものいる家庭での試算です。計算の結果、8000円税金が減るそうです。
ふるさと寄付金として7600円、寄付金控除として400円の内訳になります。ふるさと寄付金と寄付金控除の両方が受けられるのは、都道府県・市町村への寄付、国への寄付、赤十字への寄付、中央共同募金会へのどれかの寄付となっています。
源泉徴収票、寄付金受領証があれば、国税庁のHPへアクセスすれば、約15分でできるそうです。
確定申告をして税金が戻る場合
- 所得控除(総所得金額からの控除)
- 医療費控除、扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、雑損控除、その他の控除があります。
- 税額控除(所得税額からの控除)
- 配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、政党寄付金特別控除、外国税額控除、があります。
医療費控除について
医療費控除とは、家族全員(生計が同じ人)が1年間に支払った医療費から10万円(所得が200万円以下の場合は、所得の5%)を差し引いた残りの1割などが税金から還元される制度です。
還付される所得税の目安は、医療費控除額×所得税率となります。医療費控除で戻ってくる金額は、申請した人の所得税の税率により異なり、5~40%の間になるようです。
例えば、課税所得が200万円未満の人は5%、200~330万円の人は10%、331~990万円の人は20%などです。詳しくは税務署に問い合わせてください。
医療費控除で還付される税金は、控除額に申請者へ適用されている税率を乗じた金額になるので、家族の中で一番所得の高い人が、まとめて申請するのがポイントとなります。
*注意点・・・保険会社の医療保険を受け取った場合、高額療養費として受け取った場合には、その金額を除いた医療費が控除の対象となります。
申告後約1ヶ月で、指定の口座に振り込まれます。
医療費控除の対象となる医療費
- 医療費(保険外治療を含む)
- 整体などの施術費
- 急病による保険外診療費(海外も対象)
- 妊娠中の定期健診及び不妊症医療費
- 通院費用(公共交通機関が原則、緊急時などやむを得ない場合に限りタクシー代は認められ領収証が必要)
- 入院中の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料で、通常必要なもの
- 治療療養に必要な薬代、包帯、シップなどの医療材料代
- 義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
- おむつ代(6ヶ月以上寝たきりの状態で、医師のオムツ使用証明書が必要)
- 在宅療養時の家政婦などへ支払った費用
- 助産師による分娩の介助料
- 介護老人保健施設などで受けたサービス
医療費控除の対象とならない医療費
- 美容整形
- 健康診断、人間ドック(治療が必要となった場合、その後の医療費は対象となる)
- 寝具、寝間着、謝礼
- 診断書の発行費用
- 疾病予防や健康増進のための医薬品や健康食品(ビタミン剤など)の購入
- 低カロリー食品
- 通院のための自家用車のガソリン代、分娩のため、実家へ帰るための交通費
- めがね、コンタクトレンズ、補聴器などの購入費
医療費控除を受けるには
- 年末調整を受けたサラリーマンでも、確定申告が必要です。
- 自営業で確定申告をしている人は、その時に一緒に申告できます。確定申告書は同じもので良いです。
- 領収証は原本が必要なので、無くさないように管理しておきます。
- 源泉徴収票は、年末調整済みのものが必要です。
- 交通費など領収証が出ないものは、医療費の領収証などとともに家計簿に記入するなどしておけば、認められます。
- 医療費の控除などの還付申告は、確定申告の時期を逃しても5年間は行えますから、あきらめずに申告してください。
必要な書類は
- 所得税の確定申告書A(税務署や市役所でもらいます)
- 年末調整済みの源泉徴収票(雇用主よりもらえます)
- 医療費などの領収証(コピー不可、健康保険組合などから届く医療費のお知らせも不可)
- 認印
- 通帳
- 身分証明書(免許証など)