改正貸金業法
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律で、平成18年12月に国会で成立し、平成22年6月18日に、完全施行されました。多重債務者が増えている中で、その対策として行われました。
新しい貸金業法のポイント
- 総量規制 借りすぎ・貸しすぎの防止のために、借り入れ残高が年収の1/3を超えると、新規の借り入れができません。また、借り入れ時には、「年収を証明する書類」が必要です。
- 上限金利の引き下げ 法律上の上限金利が、29.2%から借り入れ金額に応じて15~20%に引き下げられました。
- 貸金業者に対する規制の強化 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所におくことが必要になりました。
貸金業者とは、消費者金融、クレジットカード会社なのことです。
ヤミ金融は、貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営む業者です。登録を受けた「貸金業者」ではありません。ヤミ金融の中には、違法な金利での貸付けを行ったり、借り手を精神的に追い詰めるような過剰な取立てを行うものもあり、 ヤミ金融からは、絶対に借りてはいけません。
総量規制とは
総量規制とは、借り入れ残高が年収の1/3を超えると、新規の借り入れができません。例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。
また、複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。年収の3分の1を超えている場合、新たな借入れはできなくなります。
貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることとなっています。貸金業者は、指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。また、借り手の年収については、基本的には「年収を証明する書類」を借り手から受け取ることで、把握する仕組みとなっています。
年収を証明する書類とは
年収を証明する書類とは、以下のものがあります。
- 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
- 支払調書(直近の期間に係るもの)
- 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
- 確定申告書(直近の期間に係るもの)
- 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
- 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
- 納税通知書(直近の期間に係るもの)
- 納税証明書(直近の期間に係るもの)
- 所得証明書(直近の期間に係るもの)
- 年金証書
- 年金通知書(直近の期間に係るもの)
上記(4)から(9)の書類については、複数年分の事業所得を用いて年収を計算する場合には、その複数年分の書類が必要となります。
以下のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。(1)ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき(2)他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき
専業主婦・主夫が借りる時には
- 夫の同意書(妻の同意書)
- 夫の年収証明(妻の年収証明)
- 婚姻証明などが必要です。
住宅ローン・マイカーローンなどは
住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。
したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の1/3を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。
住宅ローンや自動車ローンのうち、貸し手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合は、貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。
怖い、クレジットカードのショツピング枠を使った現金化
今、問題になっているのが、クレジットカード楽天 を使った現金化だそうです。利用者は、業者から物を買って、クレジットカード会社から立て替えて支払ってもらいます。
業者からは、安いビー玉くらいの物が送られてきます。そして、利用者は10万円の物を買ったことにします。そして、現金が業者から即9万円入金されます。
2ヶ月で1.5万円の利息になるそうです。8.5万円借りると年で9万円の利息となるそうです。軽い気持ちで借りると、大変なことになります。気をつけてください。
カードも使えなくなり、闇金融へ
ショツピング枠を使って現金化しても結局返済できずに、カードが止められ、闇金融を利用する人も後をたたないそうです。主婦が多く利用し、女性がほぼ100%だそうです。
5万円借りると、10日で68000~70000円払わないといけないそうです。1ヶ月後には100%借りたお金と利息とで10万円を返済しなくてはなりません。1年借りると1500%~2000%だそうです。新しい貸金業法の上限金利の20%の100倍となっています。
闇金融の取り立ては昔と比べてソフトになっていて、暴言は慎しみ、仕事の悩みや旦那との悩み、子どもの悩みなどに耳を傾けてくれるそうです。そこで、気を許して深みにはまることも考えられます。そして、公的機関への闇金融の相談も少ないそうです。
まず、自分の生活を見直し無駄を省くなどが必要ですし、収入の減少に伴った消費の減少がなければ、いずれ行き詰まることは目に見えています。家族を守るためにも、自分だけの内緒にせずに夫に話し、家族全員で協力し合うことが一番大切だと思います。一人で悩まずに早めに相談しましょう。
消費生活センター 0570-064-370
日本貸金業協会・相談センター 0570-051-051 「返済が困難」などの相談や各種お問い合わせを受け付けてくれます。受付時間は、午前9時~午後5時30分まで、土・日・祝日・年末年始は休みです。
公的機関で借りる
グリーンコープや、各自治体、社会福祉協議会などでも、貸し付けてくれるそうです。危ない所で借りるより、公的な機関に一度相談されてみてはいかがですか。